退職と同時に使えなくて困るものの一つが健康保険です。
健康保険に加入していると、病院で支払う金額は健康保険を利用し3割負担ですが加入していない場合、全額自己負担になります。
退職後、今までの健康保険の「任意継続」と「国民健康保険」があり、それぞれ前年の収入や加入する家族によって保険料が大きくかわってきます。
実際に、退職後に健康保険の切替を行うために市役所などへ確認した内容を実体験を含め保険料を安く抑える方法について解説したいと思います。
年収が約480万円以下は国民健康保険の方が安い
社会保険の任意継続は月額「退職時の給与✕約10%」です。
しかし、任意継続の場合は退職時の給与が28万円以上(年収336万円以上)の場合でも、保険料が最大28,000円までになります。
国民健康保険の場合は、月給平均40万円以下(年収480万円以下)であれば、保険料が月額~27,780円以内になるので国民健康保険の方が安くなります。
保険料が市によって少し違うので下記のサイトで確認してください。
https://5kuho.com/keisan/
これは、自分自身(一人)のみの計算なので、扶養家族がいると国民健康保険の方が高くなる場合があります。
国民健康保険の加入は一人ずつ
社会保険の場合は、扶養家族が何人でも給与✕10%の保険料になりますが、国民健康保険の加入は扶養家族全員(配偶者、子供)が別々に加入し保険料を支払う必要があります。
例えば、上記の例のように
- 年収480万円
- 扶養家族が2人(妻、子供一人)
であれば、国民健康保険の月額費が約36,000円ほどになってしまうので任意継続の方が安くなります。
会社都合で退職したら国民健康保険の方が安い
会社都合で及び、正当な自己都合での退職、65歳未満であれば「雇用保険受給資格者証」に下記の数字が記載されます。
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
---|---|
特定理由離職者 | 23、33、34 |
この数字を記載されると、
前年の給与所得を「30/100」に算定された国民健康保険
になり、国民健康保険の加入が一番保険料が安くなります。
あくまで、給与所得のみが対象で株や不動産といった別の収入は対象になりません。
任意継続の条件
任意継続を選ぶ場合に最低条件として、下記の条件を満たす必要があります。
- 退職後から20日以内の申請
- 2ヶ月以上社会保険に加入していた
条件が満たせない場合は、社会保険の任意継続を選ぶことができないので必然的に国民健康保険へ加入になります。
健康保険は加入前でも後からでも適用できる
保険の切替を行っていないまま月日が進んでしまっていても、遡って保険料の支払いをすれば加入したことにできます。
厳密にいうと、喪失から数日後に加入手続きをしても喪失した月の1日から切り替わることになります。
例えば、4月10日退職、4月末給与の支払いの場合、
4月1日からが切替開始になります。
その場合、4月1日~10日まで分が2重で請求されると思ってしまいますが、実は会社が社会保険を払っているタイミングは後払いのため、会社からの天引きはありません。
また、保険証をもっていない状態で、病院にいった場合は100%の実費の支払いが必要ですが、健康保険に加入してから病院に提出することで支払った7割の返還を求めることができます。
早めに市役所へ相談にいこう
退職後、早急に市役所へ保険料の計算を相談することをおすすめします。
市役所で身分証明書をもっていくと収入などを把握されているので、国民健康保険料の算出をしてくれます。
その時に、国民健康保険料の軽減制度について教えてもらうことができましたし、家族構成などを考慮し任意継続にした方がいいかどうかの相談にものってもらえました。
国民健康保険に加入するには健康保険の喪失証明書が必要ですが、会社が発行されたものが届くまで待っていると保険喪失から20日以内に申請が必要な任意継続を選ぶことができなくなる可能性も出てきますので、気をつけましょう。
コメント