「失業手当をもらえるだけもらいたいなぁ。」
「でも、その失業手当だけじゃ生活できないしなぁ」
と、思ってる方
満額じゃないですけど失業手当をもらっている間に就職が決まると『再就職手当』がもらえますよ!
でも、新しい就職のタイミングがずれると再就職手当がもらえなくなりますし、最高でもらえる金額の70%以下になります。
再就職手当の支給額と条件をきっちり理解してください。
再就職手当を受け取れる条件
失業手当をもらいだした日から何日以内に就職が決まったかによって、再就職手当の金額がきまります。
再就職が決まった日が遅いと、再就職手当がもらえないので注意してください。
失業手当のもらえる残日数が3分の1以上必要
再就職手当をもらうには失業手当がもらえる日数の3分の1以上が残っている状態で就職が決まると受給することができます。
さらに、失業手当がもらえる日数が
3分の2以上の日数が残ってると再就職手当の金額がアップします。
基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
残日数の調べ方
既に失業保険の申請後、「雇用保険説明会」に行かれた方であれば、
『雇用保険受給資格者証』をもらっていると思います。
『雇用保険受給資格者証』の上半分を確認してください。

日数のカウント開始日は、「16.求職申込年月日」 を起算日として
会社都合で離職の場合は7日後、
自己都合で退職していれば7日+3ヶ月後
からになります。
上記の『雇用保険受給資格者証』の例でいくと、
会社都合で離職の場合 29年01月11日 開始
自己都合で退職の場合 29年04月11日 開始
を起算日として日数をカウントします。
再就職手当として給付される金額
『20.所定給付日数』(残業手当がもらえる日数)を確認してください。
上記の場合、所定給付日数が90日なので、
2月10日(受給開始から30日以内)に就職すると3分の2の日数が残っている状態になります。
4,742円 × 60日 × 70% = 199,164円
が再就職手当としてもらえます。
2月20日(受給開始から60日以内)に就職すると3分の1の日数が残っているので、
4,742円 × 30日 × 60% = 85,356円
が再就職手当としてもらえます。
仮に、残日数が70日残っている場合は70日分受け取ることが出来ます。
4,742円 × 70日 × 70% = 232,358円
就職日が決まったら、初出勤日の前日にハローワークへ申請が必要です。
申請した日が最終の認定日になり、前回の認定日からその日までの失業手当は先に約一週間後振り込まれます。
再就職手当の上限金額
再就職手当の上限が基本手当日額と別に設定されており、
基本手当日額 > 再就職手当の上限 の場合はカットされてしまいます。
離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・・・上限6,105円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・上限4,941円
30歳以上45歳未満の基本手当日額の上限は7,495円です。
例えば、上限ギリギリまでもらっている人が所定給付日数の3分の2残っている状態で就職が決まった場合
7,495円 × 60日 × 70% = 314,790円
ではなく、
7,495円→6,105円 × 60日 × 70% = 256,410円
になってしまいます。
その差額、58,380円にもなります。
これだけの基本手当日額をもらっている人は10年以上雇用保険に加入している人が圧倒的に多いはずのなので、受給できる期間も長くなり、差額はもっと大きいと予想されます。
離職前の給与と比べ就職後の給与が少ない場合は、「就業促進定着手当」がもらえます。
再就職手当がもらえるタイミング
再就職が決まり、仕事を開始する日をハローワークへ申請します。
申請日から約1ヶ月~1ヶ月半後に在籍を確認する作業が行われ、在籍が確認出来た後決定通知が届き、約1週間~10日後に振り込まれます。
まとめ
再就職手当は自分が求めている条件の仕事がすぐに見つけれた人にとってはボーナスみたいなものですが、そうでない人にとっては「ないよりはマシかな」というぐらいにしか思えない値引き感が感じられます。
強制で払わされている雇用保険料の上限は無いのに失業保険や再就職手当の上限は決められているのはなんなんでしょうね。
どちらにしても早く新しい仕事につきたい人は、遅くても失業手当がもらえる日数の3分の1以上が残っている状態で就職をきめちゃいましょう。
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