会社を「会社都合」で退職された方、
すぐに失業保険の受給ができると思って安心してませんか?
実は会社都合での退職といえども、
退職日の翌日から失業保険の対象日が開始されるわけではありません。
スケジュールを把握していない状態で、のんびり構えているとどんどん支給日が後伸ばしになりますのでしっかり把握するようにしましょう。
支給対象期間が開始されるまでのスケジュール
最低でも、17日間後からが支給対象期間になります。
この17日間は無給になってしまいます。
失業保険の支給タイミング
スムーズに必要な手続きを進めたとして退職日から約90日前後に『失業保険』の手当が支給されます。
例えば、
2018年
9月1日に退職
↓ 離職票が届くのを待つ
9月11日に離職票が届きハローワークへ申請
↓ 7日間の待機期間
9日18日から支給対象期間開始
↓
10月16日に失業保険手当支給
失業保険手当支給の開始日は手続日から起算
退職した日ではなく、ハローワークへ失業保険の申請をした日が『受給資格決定日』になります。
そこから『自己都合』による退職のように3ヶ月の待機期間があるわけではありませんが、
『会社都合』の退職も7日間の待機期間が存在します。
『受給資格決定日』から7日間待機後、失業保険支給の対象期間に入ります。

申請が遅れても退職日から失業保険の受給額を計算してくれないの?

ハローワークの窓口へ手続きに来られた時に『受給資格』が決定します。
手続きに来られていない状態は、失業保険の受給意思がないと判断されます。
手続きを開始が遅れれば遅れるほど、支給日が後伸ばしになります。
所定の受給できる日数が120日であれば、開始が遅れても120日分受給できます。
失業保険の申請に必要な書類
- 離職票
- 印鑑
- 写真2枚(2回目にいく雇用保険説明会の時でも可)
- 身分証明書(運転免許書、住民票など)
- マイナンバー確認証明書
- 失業保険支給先口座の通帳、もしくはキャッシュカード
上記の一式を揃えなければ、ハローワークは受け付けてくれません。
離職票以外は自分で用意できるものですが、離職票は会社が作成し郵送されてきます。
失業保険が待機期間の7日間以上に日数がかかる理由として、
会社は離職日の翌日から10日以内に、会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届けの届け出を行わないといけないので、最大10日後、退職者に離職票等が郵送されます。

会社から離職票が送られてこないんだけど・・・。

退職してから1ヶ月過ぎても離職票が送られてこないというケースは珍しくありません。
ご本人から催促されても離職票を送ってもらえない場合、
ハローワークから連絡してもらえますし、
退職日から12日目以降であれば仮手続きが可能です。
失業保険の仮手続きとは
離職票が送られてこず、退職日から12日以上経過している場合は失業保険の仮手続きが可能です。
仮手続きを行うことで、失業保険の支給日が遅れることを防ぐことができます。
ただし、会社から届いた離職票を認定日までに提出する必要があります。
仮手続きに必要なもの
上記の離職票を以外のものが必要です。
- 印鑑
- 写真2枚(2回目にいく雇用保険説明会の時でも可)
- 身分証明書(運転免許書、住民票など)
- マイナンバー確認証明書
- 失業手当支給先口座の通帳、もしくはキャッシュカード
会社都合で退職した失業保険の支給額と期間
支給日数
支給額
離職前の6ヶ月間の給料額の合計 ÷ 180 = 1日の支給額
1日の支給額の50%~80%(一日の支給額によって変動)
年齢によって上限額が決まっています。
まとめ
時間をロスする一番の原因は会社から届くの離職票です。
10日以内に離職票が届かない場合は会社へ催促しましょう。
催促しにくい場合は、12日目にハローワークへ行き
仮手続きと事情を説明し離職票の催促をしてもらうようにしてください。
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